
あなたも被害者です!ぜひ「嘆願書」を出してください。
あなたの行動が、理美容業界しいてはかけがえのない地球の環境を改善する一歩となるのですから。
では実際にどうやって送付するのか?
嘆願書は内容証明郵便で出すことが必要でが、規定の書式に従えば、誰でもどんな内容でも書くことが可能です。
また、手書きでもワープロでも書き方は自由です。
下はその一例・・・
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手紙を確かに相手に送ったことを客観的に証明するのに、第三者に証明してもらうための制度が内容証明郵便です。
○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを謄本によって証明します。
内容文書1通に謄本2通を添えて郵便局の窓口へお出しください。内容証明郵便は、配達を行う郵便局で取り扱っています。
詳しくは郵便案内センターへ

●用紙
内容証明専用用紙が市販されていますが、必ずしもこれを使う必要はなく、大きさも自由です。
●書き方
手書きでもワープロでも構いません。手書きの場合はボールペンで、ワープロの場合は普通紙で。
●書式
縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合、1行13字以内、1枚40行以内
または1行26文字以内、1枚20行以内
複数枚になる場合は、左端をホチキスで止め、そのつづリ目に契印をします。
●文字
仮名、漢字。数字と、英字(固有名詞に限る)及び括弧、句点その他一般に記号として使用されるもの。句読点、括弧、記号などは1文字分、丸付き文字や括弧付き文字などは2文字分として数えます。
●年月日・住所・氏名
縦書きの場合は、文の最後に、年月日・差出人の住所・氏名及び受取人の住所・氏名の順番で書きます。横書きの場合は、最初に、年月日・受取人の住所・差出人の住所・氏名の順番になります。
●捺印
差出人の氏名の下(縦書き)または右(横書き)に捺印します。法律上、必要とされているものではありませんが、慣例になっています。捺印は認印・三文判でかまいません。
●部数
内容証明郵便は、同じ文書を、差出人の手元に残る分・郵便局の保管分・相手におくる分の計3通用意します。3通の作成方法はコピーで構いません。
●訂正・修正
訂正箇所には二重線を引き、正しい文字を横に書き加え、該当箇所の上部欄外(または末尾余白)に「2文字訂正」「3文字加入」などと書いて、そこに捺印します。削除・加入の場合も要領は同じです。差出人が二人以上の場合には、全ての人の捺印が必要になります。
●封筒
普通郵便と同じように、受取人の住所・氏名・差出人の住所・氏名を書いたものを準備します。これh内容証明の本文に書いた住所・氏名と同じにします。受取人の人数分必要です。
●差出人が複数の場合
本文では、差出人を並べて書きます。住所が同じであれば、住所・差出人1の氏名・差出人2の氏名というように、住所が異なる場合は、差出人1の住所・氏名、差出人2の住所・氏名というように書きます。封筒も本文に準じて書きます。
●費用
1枚につき420円、一枚増えるごとに250円増です。また、内容証明郵便は書留にする必要があるため、1通につき420円必要です。これらに皮絵通常郵便料金(25gまでは80円、50gから90円)がかかります。
●配達証明
確かに配達がなされたことを証明するために配達証明も請求しておいたほうがよいでしょう。
差し出す際にする場合は、1通につき300円必要になります。
●提出先
内容証明は、郵便物の集配業務を取り扱う郵便局及び地方郵政局長の指定した郵便局に持参します。
記入した用紙を(封筒に封をせずに)郵便局に持っていくと、郵便局で同一の内容であるかを確認し、通信日付印や内容証明郵便のスタンプが押されて、1通は封筒に入れ、封緘したうえで受取人に郵送されます。1通は差出人に戻され、1通が郵便局に謄本として保管されます。
●電子内容証明郵便
インターネットを通じて内容証明郵便を差し出すサービスを利用して、内容証明郵便を出すことができます。